①自動車に関する表示
イ.運送者の名称:文字は、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書です
※運送者の名称は、登録を受けた法人名を表示しなければなりません。
ロ.「有償運送車両」の文字:文字の大きさは、一文字の大きさが一辺5センチメートル以上
ハ.登録番号の表記
運送者は、自動車の両側面に、次の事項を記載した標章を表示しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬車には 表示及び書面備え付けが義務付けられています
イ.「産業廃棄物収集運搬車」の文字
※140ポイント以上の文字(1ポイント=0.3514mm)高さ4.9cm以上
ロ.氏名または名称
※許可証記載のとおり・90ポイント以上・高さ3.2cm以上
ハ.許可番号
※下6桁(90ポイント以上)・高さ3.2cm以上
表示方法に関する注意事項
車両の両側面(車体の外側)の見やすい位置にわかりやすいように表示すること。
表示は車体に直接塗装するか、プレートを車体に鋲で固定することが望ましい。
やむを得ずステッカー、はめ 込みプレート、マグネットにより着脱が可能な方法で表示を行なう場合、ステッカー等の素材には風雨に耐えられるものを使用すること。
また、走行中に破損したり、車体から外れたり、他者に容易に取り外されないようにすること・文字・数字には、車体・ステッカー等の色を考慮し、識別しやすい色を用いること。また、風雨でかすれたり、容易に書き換えられないようにすること。汚れ等が付着した場合は、ただちに取り除くこと。
代行運転自動車を運転する場合は、 車の前後に代行運転自動車標識を表示しなければなり ません 。 ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認められるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所(ダッシュボード上を想定)に掲示することをもってこれに代えることができます。 ※代行運転自動車標識は、自動車運転代行業者が利用者に代わって利用者の自動車を運転する際に、その自動車に表示することとされています。 (お客様の車に表示・下記のステッカー)
随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示等をしなくてはなりません
イ. 認定を行った公安委員会の名称
※文字は、ステッカー、又はペンキ等による横書です。
ロ. 認定番号
※文字の大きさは、一文字の大きさが一辺5センチメートル以上です
ハ.代行業者の名称・記号
※イロハニとも概ね同じ大きさの文字で見やすく表示します。
ニ.「代行」「随伴用自動車」という表示
■は休日です