車用マグネット表示の関連法令

マグネットシートを車で使う上でマグネット使用自体には大きな規定はありませんが、専門の業種では【車に表示させないといけない内容】や【表示方法】など様々な法令規定があります。

まずは基本的な注意点として道路交通法ではフロントガラスや運転席の窓への視界を妨げるものの貼付けは禁止されています。これはマグネットシートなどで作る装飾・広告物はもちろん、塩ビステッカーや初心者マークなども含みます。

車マグネットシートの法令規定

業種別のマグネットの関連法令

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業用車両の表示例

産業廃棄物収集運搬とは、会社や商店などの企業が活動において発生した廃棄物を排出事業者から依頼を受けて収集し、決められた処理施設まで運搬する業務のことで、誰でも自由に行うことはできず、産業廃棄物収集運搬業許可を持った業者のみが行うことができます。産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県知事または政令市長の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬の役割は、環境に配慮し適切に廃棄物の管理と運搬を行うことで環境や大気へのマイナス効果を最小限に抑えて、安全に収集・運搬をする重要な役割を担っています。

産廃車両

産業廃棄物収集運搬車には 表示及び書面備え付けが義務付けられています

イ.「産業廃棄物収集運搬車」の文字
※140ポイント以上の文字(1ポイント=0.3514mm)高さ約5cm以上
ロ.氏名または名称
※許可証記載のとおり・90ポイント以上・高さ約3.2cm以上
ハ.許可番号
※下6桁(90ポイント以上)・高さ約3.2cm以上

産廃車両表示の法令規定

表示方法に関する注意事項
車両の両側面(車体の外側)の見やすい位置にわかりやすいように表示すること。表示は車体に直接塗装するか、プレートを車体に鋲で固定することが望ましい。やむを得ずステッカー、はめ込みプレート、マグネットにより着脱が可能な方法で表示を行なう場合、ステッカー等の素材には風雨に耐えられるものを使用すること。また、走行中に破損したり、車体から外れたり、他者に容易に取り外されないようにすること・文字・数字には、車体・ステッカー等の色を考慮し、識別しやすい色を用いること。また、風雨でかすれたり、容易に書き換えられないようにすること。汚れ等が付着した場合は、ただちに取り除くこと。

産廃マグネット看板規定の簡単説明

産廃を収集運搬を行う車両は【産廃事業者】である旨を表示する必要があります。
【産業廃棄物収集運搬車】【事業者名】と委託を受けて産廃を運搬する場合は【許可番号】を車の両側に表示する必要があります。
産廃許可番号は事業者ごとの固有番号の下6桁を記載する必要があります。

《環境省産業廃棄物収集運搬車への表示

PCB収集運搬業用車両の表示義務

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は人工的に作られた無色透明の油状の物質です。
水に溶けにくく、沸点が高い、熱分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高い等の特性があり、化学的にも安定な性質を持っています。そのため電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙な等様々な用途で使われてきましたが現在は製造・輸入ともに禁止されています。また脂肪に溶けやすく一度体内に入ると排出されにくく、慢性的に摂取すると体内に少しずつ蓄積され、様々な健康被害を引き起こす毒性があります。PCBによる環境汚染や健康被害を防ぐために適切な方法で処理をすることが必要で、運搬の際には運搬車に相対する2か所以上の側面に明瞭に視認できるよう『PCB』の表示をしなければならないという規定があります。

PCBの収集運搬車の表示義務

PCB汚染廃電気機器等を収集・運搬をする場合は産廃物処理法の規定により、運搬車両の両側面の見えやすい位置(左右非対称でも可)に、識別しやすい色も文字で産業廃棄物収集運搬車の表示が必要です。そのうえで運搬容器に「PCB」及び収集・運搬に係る PCB 廃棄物の種類を表示し運搬車に「PCB」と表示しなければならない。

PCB運搬の際の産業廃棄物運搬車両の表示

PCBの収集運搬車両の表示に必要な[産業廃棄物収集運搬車]の表示の規定は通常の[産業廃棄物収集運搬車]と同じ規定となります。詳しくは《産業廃棄物収集運搬車をご参照ください


PCBに関する表示

産業運搬車には、相対する2ヶ所以上の側面に明瞭に視認できるよう、「PCB」の表示を、高さ 120mm 以上×幅300mm 以上で10mmの黒枠の中に、大きさ65mm以上の黒文字で表示するものとする。


微量PCBに関する表示

運搬車には、相対する2ヶ所以上の側面に明瞭に視認できるよう、「微量PCB」の表示を行う。 日本工業規格Z8305に規定する90ポイント(3.2cm角)以上の大きさで、識別しやすい色の文字で表示するものとする。

微量PCBの法令規定

誘導車両の表示義務

誘導車は、特殊車両が交差点やカーブ等を通過する際に周囲の車が安全に交通できるように誘導したり、橋梁、高架等の構造物の耐荷力を超える車両の通行を回避するために配置されます。常に周囲を通行する車両の通行状況、道路の形状や駐停車している車両の通行障害等の情報を集めて、周囲の車両と特殊車両が安全に通行できるようサポートする重要な役割を担っています。
誘導する車両は特殊車両ではない自動車(乗用車・バン・トラック等)で、周りの車から一目でわかるように誘導中であることを表示する必要があります。

誘導車
誘導する車両についての規定

① 特殊車両を使用しないこと。
② 隣接車線の対向車及び後方の車両から一見して認識できるように次のいずれかの方法によって、「誘導中」である旨を表示すること。

ⅰ) 緑色灯(回転するものを含む)の装着
ⅱ) 標識の装着又はステッカーの貼付

表示の装着はマグネットシートも可能です。

誘導車マグネットシート

自動車運転代行業者の主な遵守事項

運転代行業者とは、主にお酒を飲んで自分の自動車を運転できなくなったお客さまに代わり、お客さまの車を運転し目的地まで送り届けるサービスで、開業には公安員会の認定が必要です。
代行業者のドライバーは二人一組で、一人はお客様の車、もう一人は自社の車でお客様の車に必ず随伴します。
1970年代に道路交通法改正で飲酒運転の罰則が厳しくなり福岡県で代行運転サービスが始まったとされてます。1987年には飲酒運転の罰則がより厳しくなったため、代行運転サービスが全国に普及しました。

代行運転

自動車運転代行業者の主な遵守事項

代行運転自動車を運転する場合は、 車の前後の見やすい位置に代行運転自動車標識を表示しなければなりません 。
※条件もありますがダッシュボードなどに掲示する事も可能です。
※代行運転自動車標識は、自動車運転代行業者が利用者に代わって利用者の自動車を運転する際に、その自動車に表示することとされています。 (お客様の車に表示・右記のステッカー)

自動車運転代行業者の主な遵守事項

運転代行業務の随伴用自動車(お客さんの車に随伴する代行業者の車)は運転代行業務の表示義務があります。
2013年以降法改定により、自動車運転代行業法に基づき、随伴用自動車の車体に「代行随伴用自動車」などの必要事項を直接「ペンキ、カッティングシート、切り文字シール」などを用いて表示する義務があります。


随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示

イ. 認定を行った公安委員会の名称
  ※文字は、ステッカー、又はペンキ等による横書
ロ. 認定番号
  ※文字の大きさは、一文字の大きさが一辺5cm以上
ハ.代行業者の名称・記号
  ※イロハニとも概ね同じ大きさの文字で見やすく表示
ニ.「代行」「随伴用自動車」という表示

運転代行表示義務

運転代行業務のマグネットシートでの車表示は違反です!

表示についての注意事項
  • 車体の両側面のドア部分(窓ガラスは除く)に表示する
  • マグネットシートによる表示は不可
  • 文字の大きさを縦横それぞれ5cm以上とする※1
  • 公衆及び利用者に見やすい表示

※1)捉音(小さい「ゃ」「っ」など)は十分見える文字であれば5cm以下でもOK
※車体の両側ドアの表示位置については窓ガラスでなければ位置はどこでも大丈夫。
※自動車運転代行業者の名称の文字数が多く、1行におさまらない場合[株式会社]を(株)に[有限会社]を(有)に略称表示でもOK。事業所名自体の省略は不可。
※前後のドアにまたがっての表示や複数行での表示もOK
※表示する文字の色と車体の塗料が似た色や著しく線が細い文字も不可
※[ペンキ等]の表示とは【ペンキ・カッティングシート・切り文字シール・マーキングフィルム・ステッカー】を指します。

福祉輸送とは

福祉輸送は、一般の交通機関での移動が困難な高齢者や身体障がい者の方が利用できるドアtoドアの個別輸送サービスです。通常のタクシーなどとは異なり、車いすや寝台のまま乗れるようリフトを取り付けた車両やタクシーの乗降時に介助を行ったりして利用者が安全に移動できるようサポートする事が出来る輸送サービスです。

この福祉輸送は大きく2つのカテゴリーに分けられます。
一つ目はNPO法人や社会福祉法人等の営利目的ではない法人が自家用有償旅客運送という形態で提供する『福祉有償運送』です。
二つ目は道路運送法第4条に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の許可を得た営利タクシー事業者や福祉輸送の許可を得た事業者が福祉車両を導入して行う『福祉輸送事業限定』です。
どちらも公共交通機関の利用困難な方を対象にしたサービスです。

福祉輸送サービス

福祉輸送車両限定(介護・福祉タクシーサービス)の車両表示

福祉輸送事業限定とは一般的なタクシー事業、公共交通機関の利用が困難な人に限定した福祉輸送です。この運送事業は【介護保険タクシー(介護タクシー)】や【福祉タクシー】と呼ばれています。
一般的なタクシーが[すべての人を対象とする自由な旅客輸送]に対して、福祉輸送事業限定は[特定の対象者に必要な時必要な場所で輸送を提供する制度]の為、対象者や営業方法に制限があるタクシーになります。

60㎝幅取付イメージ

福祉輸送車両の車体表示事項

1.事業者の氏名、名称又は記号
2.「福祉輸送車両」及び「限定」の文字
3.1.及び2.の文字は、大きさ縦横50ミリメートル以上の横書きとし、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等により、事業用自動車の側面両側に外部より見やすいように表示する。

福祉輸送事業限定

各地域毎の福祉車両の表示規定

沖縄運輸局
介護福祉タクシー沖縄車両表示

①.事業者の氏名、名称又は記号
②.「福祉輸送車両」の文字
③.(既に一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている者が新たに福祉輸送サービスを行う場合を除く。)
注意)文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとし、自動車の両側面に行うこと。文字の大きさは縦横5cm以上とする。

福祉輸送事業限定/限定四角で囲む
九州運輸局
介護福祉タクシー九州車両表示

①.事業者の氏名、名称又は記号
②.「福祉輸送車両」の文字
③.福祉輸送事業限定事業者にあっては限定
④.初乗運賃額
注)[1]事業者の氏名、名称又は記号、「福祉輸送車両」の文字は、ペンキ、ステッカー又はマグネット等による横書きとし、自動車の両側面に行う。文字の大きさは、縦横50mm以上とし、車体の色と明瞭に識別できること。[2]初乗運賃額の表示は、自動車の左側面のガラスに行う。文字は赤色等の明瞭な色とし、地は無色とする。文字の大きさは、縦30mm、横20mm以上とする。

基本的な[福祉輸送車両の車体表示事項]と同じ

中国運輸局

岡山県

介護福祉タクシー 岡山県 車両表示

① 事業者の氏名、名称又は記号
② 『福祉輸送車両』 ③ 『営業区域』
④ 福祉輸送事業限定事業者にあっては『限定』
表示は自動車の両側面と後部に行う、縦横5cm以上の文字サイズとする。
⑤ 初乗運賃額等 ※『初乗』の文字及び初乗運賃額を赤色文字で車両の両側・全面・後面に表示する。なお、前面ガラスに表示する場合は、縦5.6cm以内、横11cm以内のものと指定

広島県

介護福祉タクシー 広島 車両表示

① 事業者の氏名、名称又は記号 事業者名、名称又は記号が容易に特定できるよう表示すること。
② 「福祉輸送車両」 ③ 「限定」
※文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとし、自動車の両側面及び後部に行うこと。文字の色は車体の塗色を考慮し明瞭に識別できる色を使用すること。また、文字の大きさは縦横5cm以上とする。

鳥取島根山口

介護福祉タクシー 鳥取島根山口 車両表示

① 事業者の氏名、名称又は記号
② 「福祉輸送車両」及び「限定」
注)文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとし、自動車の両側面に行うこと。文字の色は車体の塗色等を考慮し明瞭に識別できる色を使用すること。また、文字の大きさは縦横50mm以上とする。
『後面』については表示省略も可

四国運輸局

1.事業者の氏名、名称又は記号
2.「福祉輸送車両」及び「限定」の文字
3.1.及び2.の文字は、大きさ縦横50mm以上の横書きとし、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等により、事業用自動車の側面両側に外部より見やすいように表示する。

基本的な[福祉輸送車両の車体表示事項]と同じ

近畿運輸局
介護福祉タクシー近畿車両表示

①.事業者の氏名、名称又は記号
②.「患者等輸送車両」又は「福祉輸送車両」
③.「限定」
注)事業者の氏名、名称又は記号、「患者等輸送車両」又は「福祉輸送車両」、及び「限定」の表示はステッカー・マグネットシート又はペンキ等により車両の両側面に外部から容易に判別ができるように行う事。文字のサイズは一文字縦横5cm以上とする。

北陸信越運輸局
介護福祉タクシー北陸信越車両表示

①.事業者の氏名、名称又は記号
②.「福祉輸送車両」の文字
③.福祉輸送事業限定事業者にあっては限定
④.初乗運賃額
注)[1]事業者の氏名、名称又は記号、「福祉輸送車両」の文字は、ペンキ、ステッカー又はマグネット等による横書きとし、自動車の両側面に行う。文字の大きさは、縦横50mm以上とし、車体の色と明瞭に識別できること。

福祉輸送事業限定/限定四角で囲む
中部運輸局

1.事業者の氏名、名称又は記号
2.「福祉輸送車両」及びの 文字
の輪郭は縦12cm、横25cm以上
3.1.及び2.の文字は、大きさ縦横50ミリメートル以上の横書きとし、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等により、事業用自動車の側面両側に外部より見やすいように表示する。

福祉輸送事業限定/中部地域
関東運輸局
介護福祉タクシー 関東
車両表示

① 事業者の氏名又は名称若しくは記号
② 『限定(民間患者等輸送車)』又は『限定(福祉)』
業務の範囲を限定されていない事業者にあっては『民間患者等輸送車』又は『福祉』
注)1)事業者の氏名、名称又は記号、「限定( 民間患者等輸送車)」又は「限定( 福祉)」の文字は、ペンキ等による横書きとし、自動車の両側面に行うこと。文字の大きさは、縦横50mm以上とする。
2)運賃割増は文字は赤色、地は黄色とする。

福祉輸送事業限定/限定(福祉)
東北運輸局
介護福祉タクシー東北車両表示

①.事業者の氏名、名称又は記号
②.「患者等輸送車両」又は「福祉輸送車両」
③.「限定」
注)事業者の氏名、名称又は記号、「福祉輸送車両」及び「限定」の表示は、大きさ縦横50mm以上の横書きとし、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等により、事業用自動車の側面両側に外部より見やすいように表示する。

基本的な[福祉輸送車両の車体表示事項]と同じ

北海道運輸局
介護福祉タクシー北海道
車両表示

①.事業者の氏名、名称又は記号
②.「福祉輸送車両」の文字
③.限定 (法第86条第1項の規定により業務の範囲を福祉輸送サービスに限定されていない事業者が保有する車両を除く)
注)[1]事業者の氏名、名称又は記号、「福祉輸送車両」及び「限定」の文字は、大きさ縦横50mm以上の横書きとし、ステッカー・マグネットシート又はペンキ等により、事業用自動車の両側面に外部より見やすいように表示すること。

福祉輸送事業限定/限定四角で囲む

介護福祉タクシー車両看板以外にも規定

福祉輸送事業限定(介護・福祉タクシー)の車両の表示については車体の側面以外にも社内での自動車登録番号表示や運賃料金の表示などの表示義務があります。これらの表示も地域によって表示サイズや文字の色など様々な規定があります。表示用のマグネットやステッカーなどご注文の際は一度最寄りの運輸局にて詳細をご確認ください。

《国土交通省:福祉輸送事業限定[沖縄][九州][中国][四国][近畿][中部][北陸][関東][東北][北海道]》

福祉有償運送と交通空白地有償運送(旧過疎地有償運送)に関するもの

有償運送とは

有償運送とは大きく分けて[福祉有償運送]と[交通空白地有償運送]があります。この二つはバスやタクシーなど交通手段が不足している地域などでNPO法人や社会福祉法人・一般社団法人、市町村など営利を目的としない法人が自家用自動車を使って有償で旅客や貨物を運送する事の出来る制度です。

個人や株式会社などの営利法人での営業は認められていません。また、運送の対価としてはガソリンなどの燃料費や人件費など実費の範囲での費用となります。

福祉有償運送と交通空白地有償運送の違い

福祉有償運送と交通空白地有償運送ですが、基本的な運営条件は似ていますが[利用できる人]に大きな違いがあります。

福祉有償運送お一人で公共機関を利用する事が困難な高齢者や身体障がい者、介護保険の要介護者または要支援者の方が、買い物や通院・レジャー等の日常に必要な外出等のサポートを目的をしたサービスを有償で利用できるドアtoドアの個別輸送サービスです。
それに対して交通空白地有償運送はバスやタクシーなどの公共交通機関の提供が難しい地域で住民の日常生活やその地域を訪れた観光客などを自家用車運送を行うサービスです。

福祉有償運送は高齢者・身体障がい者等を対象に移動をサポートを行い、交通空白地有償運送は指定された地域全域で活動する人すべてを対象にしたさーびとなります

有償運送車両表示マグネット

福祉有償運送の車両の表示遵守事項

車両の両側面に以下を記載した標章を表示
イ.事業者の名称
ロ.「有償運送車両」の文字
ハ.登録番号の表記:[奈良福 第〇〇〇号]など

表示看板の文字は、ステッカー・マグネットシート又はペンキ等による横書です
文字の大きさはすべて同じとし、一文字の大きさが縦横5cm以上

有償運送車両の車両表示法令規定

これらの有償運送車両の表示は届出を出した運輸局によって規定が異なる場合があります。
詳しくは各運輸局までご確認ください。

国土交通省自動車交通局旅客課 平成20年3月 ≪福祉有償運送ガイドブック

産業廃棄物収集運搬車両
産廃車両
介護福祉輸送車両
介護・福祉車両
災害支援マグネット[反射]
災害支援
宣伝広告マグネットシート[カット有]
自由カット
防犯パトロールマグネット
防犯パトロール
訪問診療・歯科マグネット
訪問診療・歯科
放課後等デイサービス
放課後等デイサービス
選挙カー
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